契約社員・アルバイト・パート労働者等の有期契約労働者の基本給の賃金規定を2%以上増額改定し、昇給させた場合に支給される助成金です。

更に賃金規程等改定コースでは、中小企業において3%以上増額改定した場合や職務評価を実施し、その結果を踏まえて賃金規定等を増額改定した場合、助成額が加算されます。

契約社員、パート・アルバイトの皆さんの昇給を考えられている事業主の方は、併せて賃金規程等も整備し、上手にこの助成金を活用されては如何でしょうか。

当事務所では、職務評価の作成・実施、及びこれに基づく賃金規定等の作成を含め助成金受給のお手伝いをさせて頂きます。

助成金は、返済不要の公的支給金です。この機会に是非ご検討下さい。

支給額

すべての有期契約労働者等の賃金規定等を2%以上増額改定した場合
 * < > は生産性の向上が認められる場合の額となります。

  1. 対象労働者数が 1人~3人: 95,000円<12万円>
  2. 対象労働者数が 4人~6人: 19万円<24万円>
  3. 対象労働者数が 7人~10人: 28万5,000円<36万円>
  4. 対象労働者数が 11人~100人: 1人当たり28,500円<36,000円>

一部の有期契約労働者等の賃金規定等を2%以上増額改定した場合
 * < > は生産性の向上が認められる場合の額となります。

  1. 対象労働者数が 1人~3人: 47,500円<6万円>
  2. 対象労働者数が 4人~6人: 95,000円<12万円>
  3. 対象労働者数が 7人~10人: 14万2,500円<18万円>
  4. 対象労働者数が 11人~100人: 1人当たり14,250円<18,000円>

なお、中小企業において3%以上増額改定した場合に助成額が加算されます。

  1. すべての賃金規定等改定: 1人当たり14,250円<18,000円>
  2. 一部の賃金規定等改定: 1人当たり7,600円<9,600円>

更に、職務評価を実施し、その結果を踏まえて賃金規定等を増額改定した場合に下記助成額が加算されます。
1事業所当たり19万円<24万円>

*賃金規程等改定コースは1年度1事業所当たりの支給申請上限人数は100人まで、申請回数は1年度1回のみとなります。

生産性要件って?

企業における生産性向上の取組みを支援するため、生産性を向上させた企業が労働関係助成金を利用する場合、その助成額が割増されます。生産性は、損益計算書より算出し、直近の年度の生産性数値と、3年前年度における生産性数値を比較した数値によって、助成額割増の可否が判断されます。お客様の生産性要件の可否につきましても、当事務所にて診断させて頂きますのでお気軽にご相談ください。

お手続きの流れ

1.助成金受給診断(無料)
お客様の労務管理状況をヒアリングの上、助成金受給に向けたコンサルティングを行わせて頂きます。
*具体的な受給可能額の提示、就業規則、賃金規程等の整備のご案内はもとより、 この助成金以外にも併せて受給可能な助成金があれば、ご提案を行わせて頂きます。

2.助成金申請手続に関する委任契約の締結
お客様と当事務所間における助成金申請に関する委任契約を締結させて頂きます。

3.キャリアアップ計画の作成・提出
当事務所報酬のご入金後、当事務所にてキャリアアップ計画の作成・提出を行わせて頂きます。

4.賃金規定等の増額改定の実施
賃金規定等は、改定ではなく、新たに作成した場合でもその内容が、過去3か月の賃金実態からみて2%以上増額していることが確認できれば助成対象になります。

5.増額改定後の賃金に基づき6か月分の賃金を支給

6.当方において支給申請

7.賃金規程等改定コース助成金の受給

お手続き費用に関しまして

  1. 助成金受給診断(無料)
  2. 当事務所報酬5万円
  3. 成功報酬  受給金額の15%

*就業規則・賃金規程等の作成に伴い別途費用を頂戴する場合もございます。