当事務所お手続き費用につきまして

労働者派遣事業許可申請

これから人材派遣業を始められる皆様へ

労働者派遣事業許可ページをご覧頂きありがとうございます。

このページでは助成金と併せてよくお問い合わせを頂く、労働者派遣事業許可取得についてご案内させて頂きます。これから人材ビジネスを開始される皆様の参考にして頂ければ幸いです。
当事務所では派遣事業許可取得のご依頼も承らせて頂いておりますので、ご不明な点等あればお気軽にお問い合わせ下さい。

法改正について

施行日(平成27年9月30日)以降、特定労働者派遣事業と一般労働者派遣事業の区別は廃止され、すべての労働者派遣事業は、新たな許可基準に基づく許可制となりました。

なお、新法の施行前に特定労働者派遣事業の届出を行っていた事業者様において派遣事業を行えるのは平成30年9月29日迄です。その後も派遣事業を行う場合は、労働者派遣事業の許可を受ける必要があります。当事務所では特定労働者派遣事業からの切り替え申請にも対応しておりますのでお気軽にご連絡下さい。

労働者派遣事業許可の取得要件

労働者派遣業の許可申請時には下記全ての条件を充たしていなければ許可は取得できません。
実際の許可申請時には更に細かい許可基準をクリアしなければなりませんが、下記許可要件は派遣事業許可取得において、その可否を左右する最重要要件です。
まずは、下記許可要件を満たしているのかの確認が必要です。ご不安な方は是非一度、当事務所へご連絡下さい。無料で回答させて頂きます。

⒈資産要件の確認

労働者派遣事業許可の取得において、分かりづらい要件の1つにこの資産要件を挙げられる方は多いようです。まずはこの点についてご説明いたします。

労働者派遣事業許可では純資産額2,000万円以上などの高額な資産要件が要求されていますが、これらの要件は、人材派遣業開始から事業を軌道に乗せるために最低限必要だと考えられている基準(金額)だと解釈して下さい。具体的な資産要件は以下の3つです。

  1. 基準資産2,000万円以上(資産–営業権–繰延資産–負債総額)
  2. 現預金15,000万円以上
  3. 基準資産が負債の部の額の1/7以上

上記3つの要件を満たしているかどうかは、直近の決算書類(貸借対照表)から判断されます。
そして、この要件を充たしている場合には、その証明として下記の書類を添付して労働局に申請を行うことになります。

  • 決算書類(貸借対照表·損益計算書·株主資本等変動計算書)
  • 法人税の納税申告書
  • 法人税の納税証明書

直近の決算で資産要件を充たしていない場合にその期で派遣業の許可は取得できないのか?

では、直近の決算書より、上記要件を充たしていない場合にはその事業年度において許可は取得できないのでしょうか?

結論から申し上げますと不可能ではありませんが、かなり厳しいと言わざるを得ません。

平成21年以前は、法人の場合、資産要件を満たすよう増資を行い、残高証明書等を添えて資産要件の充足を労働局に認めてもらえましたが、現在は、要件額を満たす増資を行った上、中間決算を行い、これに対して監査法人等の監査証明書の提出まで求めれるようになっています。労働者派遣事業の許可申請をお考えになられているお客様は、慎重に決算を組む必要がりますのでご注意下さい。

なお、新規に設立したばかりの会社で決算書等がない場合はどうなのかというと、登記簿謄本及び開始貸借対照表等で資産要件を証明していく事になります。

以上、簡単に資産要件をご説明させて頂きましたが、 ご不明な点等あればお気軽にご連絡下さい。

⒉役員·派遣元責任者の要件確認

以下に主要な確認事項を掲載させて頂きました。ご確認下さい。

①役員・派遣元責任者の中に、欠格事由に該当する方はいませんか?
万一欠格事由に該当すると一般労働者派遣事業の許可は受けられませんのでご注意下さい。

②派遣元責任者講習の受講を既に終えられていますか?
派遣元責任者講習受講証明書(コピー)の提出が求められますので許可申請時までの受講が必須となります。

③派遣元責任者の職務代行者は選任されていますか?
派遣元責任者と職務代行者には事務所への常勤性が必要とされていますのでご注意下さい。また、労働者派遣事業を行うには、この要件から最低2人以上の組織形態で行わなければなりません。

④派遣元責任者になられる方は雇用管理経験はありますか?
雇用管理経験とは部下をもって仕事をした経験等、みなさんがイメージされる通りのものです。労働局ではチームリーダーの経験等広く解されているようです。

欠格事由(参考)

  • 禁錮以上の刑に処せられ、又は労働法等に違反して罰金の刑に処せられ、その刑の執行終了から5年未経過の者。
  • 労働者派遣事業の許可が取り消され、許可取消から5年未経過の者。
  • 成年被後見人、被保佐人、破産者のいずれかに該当し、復権を得ない者。
  • 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者であって、その法定代理人が上記のいずれかに該当するもの。
  • 法人であって、その役員のうちに上記のいずれかに該当する者があるもの。

⒊事務所要件の確認

事務所については、申請後の労働局職員の立ち会い調査があるなど、労働者派遣事業許可申請において非常に重要な要件であるといえます。以下の点をご確認下さい。

  1. 事業に使用する面積が20㎡以上あること
  2. 事業運営に好ましくない位置にないこと(風営法等)
  3. 事務所の用途が目的が「事務所」又は業種が「労働者派遣事業」となっていること

事務所契約書の内容によっては、所有者の同意書等が必要になる場合もございます。当事務所ではこうした追加書面の作成にも対応しておりますので、安心してお手続きをお任せ頂けます。

⒋派遣労働者に対する教育訓練の要件確認

平成27年改正で追加された要件となります。
派遣を行う職種に応じ、派遣労働者に対する教育訓練の実施が義務付けられました。

教育訓練計画に関する申請書(キャリア形成支援制度に関する計画書)のほか、具体的な教育訓練内容を記載した書面を作成し労働局に提出する必要があります。

この具体的な教育訓練内容を記載した書面は指定されたフォーマットはなく許可申請者が任意に作成しなければなりません。改正後の労働者派遣事業の許可申請においては、これらの教育訓練計画に関する書面の適正な作成が肝となります。

当事務所では、キャリア形成支援制度に関する計画書及び具体的な教育訓練内容を記載した書面に関しましても、お客様の現状を踏まえ作成を行わせて頂いております。

労働者派遣業許可申請にご準備頂く書面

当事務所に労働者派遣事業許可申請のご依頼を頂く際にご準備をお願いする書面は下記の通りとなります。

お客様にご準備頂く書面(法人取得の場合)

  1. 定款
  2. 履歴事項全部証明書
  3. 役員の方全員の履歴書
  4. 役員の方全員の住民票
  5. 派遣元責任者の履歴書
  6. 派遣元責任者の住民票
  7. 直近の貸借対照表・損益計算書
  8. 法人税の納税申告書
  9. 法人税の納税証明書
  10. 事務所の不動産登記簿謄本・賃貸借契約書など
  11. 労働契約書
  12. 会社パンフレット

*設立初年度に新設法人で一般派遣業許可申請を行う場合には、上記8.9の書面は不要です。
上記書面を基に教育訓練計画、派遣契約書等の詳細内容に関しましてコンサルティングを行わせて頂いた上、許可申請書面の作成を行わせて頂きます。

許可申請前の資金と時間、上手な使い方

無駄な経費を抑える為にも、賃貸事務所をお考えの方は賃借開始時期と許可申請時期をなるべく同時期にする事をお勧めしています。

また、事務所を借りる前に最低でも派遣元責任者講習の受講申込みを終える事をお考え下さい。加えて、可能であればこの労働者派遣業許可申請の際に有料職業紹介事業許可も併せて申請しておいておいた方が得策です。紹介予定派遣業を行う場合、派遣業許可に加え、有料職業紹介業許可も取得する必要がある為です。

紹介予定派遣は、求職者に対して一定期間派遣社員として働いてもらい、一定期間経過後、派遣先の正社員として採用されるというものです。労働者派遣業許可だけではなく、有料での職業紹介業務及び紹介予定派遣業務を加える事により業務の幅を広げる事ができます。*有料職業紹介業についても、職業紹介責任者講習を受講する必要があります。

労働者派遣業許可申請の手続きの流れ

当事務にご依頼を頂いた際のお手続きの流れを記載させて頂きます。

⒈お客様よりお電話又はメールフォームにてお問合せ

⒉許可要件の診断(無料)
お客様の状況をヒアリングの上、派遣業許可取得に向けたコンサルティングを行わせて頂きます。❊また、併せて受給可能な助成金があれば、ご提案を行わせて頂きます。

⒊お客様より当方に会社謄本等の必要書類の送付

⒋当方にて許可申請書面の作成

⒌お客様にて申請書面内容の確認及び申請書面へのご捺印

⒍当方にて管轄労働局へ許可申請

⒎お客様にて許可申請月の翌々月末日頃に開催される許可書交付式への参加
❊1月に許可申請を行った場合、許可証の交付日は3月末頃、派遣業の開業は4月1日からとなります。

⒏お客様にて派遣事業開始

お手続き費用

·労働者派遣事業許可申請手続き費用  総額(消費税含)310,000

【内訳】

  • 労働局証紙代 120,000円
  • 登録免許税 90,000円
  • 当社事務所報酬 100,000円

その他お手続きに関しましてご不明な点などがございましたらお気軽にご連絡下さい。宜しくお願いいたします。