契約社員・アルバイト・パート労働者等の有期契約労働者と正社員との共通の諸手当制度を就業規則などに新たに設け、適用した場合に1事業所当たり 38万円<48万円(生産性を満たした場合)>の助成金が支給されます。

諸手当制度共通化コース助成金は有期契約労働者等の処遇改善を通じたキャリアアップを目的としています。

同一労働同一賃金の普及が叫ばれる昨今、契約社員、パート・アルバイトの皆さんのモチベーションの向上に、諸手当制度共通化コース助成金を活用されてみては如何でしょうか。

当事務所では、お客様の事業実態に即した賃金規定等を作成し、諸手当制度共通化コース助成金受給のお手伝いをさせて頂きます。

助成金は、返済不要の公的支給金です。この機会に是非ご検討下さい。

支給額

1事業所当たり 38万円<48万円>

* < > は生産性の向上が認められる場合の額となります。

生産性要件って?

企業における生産性向上の取組みを支援するため、生産性を向上させた企業が労働関係助成金を利用する場合、その助成額が割増されます。生産性は、損益計算書より算出し、直近の年度の生産性数値と、3年前年度における生産性数値を比較した数値によって、助成額割増の可否が判断されます。お客様の生産性要件の可否につきましても、当事務所にて診断させて頂きますのでお気軽にご相談ください。

支給対象となる諸手当制度

次ののいずれかの諸手当制度の導入が助成の対象となります。下記いずれか1つの制度導入で助成金の受給対象となりますのでお気軽にご相談下さい。

賞与
一般的に労働者の勤務成績に応じて定期又は臨時に支給される手当(いわゆるボーナス)
役職手当
管理職等、管理・監督ないしこれに準ずる職制上の責任のある労働者に対し、役割や責任の重さ等に応じて支給される手当
特殊作業手当・特殊勤務手当
著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務に従事する労働者に対し、その勤務の特殊性に応じて支給される手当
精皆勤手当
労働者の出勤奨励を目的として、事業主が決めた出勤成績を満たしている場合に支給される手当
食事手当
勤務時間内における食費支出を補助することを目的として支給される手当
単身赴任手当
勤務する事業所の異動、住居の移転、父母の疾病その他やむを得ない事情により、同居していた扶養親族と別居することとなった労働者に対し、異動前の住居又は事業所と異動後の住居又は事業所との間の距離等に応じて支給される手当
地域手当
複数の地域に事業所を有する場合に、特定地域に所在する事業所に勤務する労働者に対し、勤務地の物価や生活様式 の地域差等に応じて支給される手当
家族手当
扶養親族のある労働者に対して、扶養親族の続柄や人数等に応じて支給される手当(扶養している子どもの数や教育に要する費用に応じて支給される子女教育手当を含む。)
住宅手当
自ら居住するための住宅又は単身赴任する者で扶養親族が居住するための住宅を借り受け又は所有している労働者に対し、支払っている家賃等に応じて支給される手当
時間外労働手当
労働者に対して、労働基準法に基づき法定労働時間を超えた労働時間に対する割増賃金として支給される手当
深夜・休日労働手当
労働者に対して、労働基準法第37条第1項に基づき休日の労働に対する割増賃金として支給される手当又は同条第4項 に基づき午後10時から午前5時までの労働に対する割増賃金として支給される手当

* なお、各制度の導入に当たり支給額の下限が定められており、下限以下の支給に対しては助成金支給の対象となりませんのでご注意下さい。

お手続きの流れ

1.助成金受給診断(無料)
お客様の労務管理状況をヒアリングの上、助成金受給に向けたコンサルティングを行わせて頂きます。
*具体的な受給可能額の提示、就業規則、賃金規程等の整備のご案内はもとより、 諸手当制度共通化コース以外にも併せて受給可能な助成金があれば、ご提案を行わせて頂きます。

2.助成金申請手続に関する委任契約の締結
お客様と当事務所間における助成金申請に関する委任契約を締結させて頂きます。

3.キャリアアップ計画の作成・提出
当事務所報酬のご入金後、当事務所にてキャリアアップ計画の作成・提出を行わせて頂きます。

4.諸手当制度の共通化の実施
当該諸手当制度の適用を受けるすべての有期契約労働者等と正規雇用労働者の基本給等を適用前と比べて減額していない必要があります。

5.諸手当制度共通化後の賃金に基づき6か月分の賃金を支給

6.当方において支給申請

7.諸手当制度共通化コース助成金の受給

お手続き費用に関しまして

  1. 助成金受給診断(無料)
  2. 当事務所報酬8万円

*就業規則・賃金規程等の作成に伴い別途費用を頂戴する場合もございます。