この助成金は、就職氷河期に就職の機会を逃したこと等により長期にわたり不安定雇用を繰り返す方(長期不安定雇用者)を正規雇用労働者として雇い入れる事業主を支援し、長期不安定雇用者の正規雇用労働者としての就職を促進するためのものです。

助成金は、返済不要の公的支給金です。この機会に是非ご検討下さい。

対象となる長期不安定雇用者

雇入れ日において下記1.から4.のいずれにも当てはまる方を、ハローワークまたは民間の職業紹介事業者などの紹介により正規雇用労働者として新たに雇用する事業主に助成金が1人につき最大60万円支給されます。

  1. 雇入れ日時点の満年齢が35歳以上60歳未満の方
  2. 雇入れ日の前日から起算して過去10年間に5回以上離職または転職を繰り返している方
  3. ハローワークまたは民間の職業紹介事業者などの紹介の時点で失業状態にある方
  4. 正規雇用労働者として雇用されることを希望している方

*「離職または転職」については、雇用保険の一般被保険者として雇用されていた場合とします。ただし、在学中のパート、アルバイト等は除きます。

*1週間の所定労働時間が20時間以上またはそれと同等の業務に従事する自営業者等については失業の状態にあるとは認められません。

支給額

企業規模に応じて1人あたり下表の額が支給されます。

企業規模 支給額 支給対象期間 支給対象期ごとの支給額
中小企業 60万円 1年 30万円×2期
大企業 50万円 1年 25万円×2期

お手続きの流れ

1.助成金受給診断(無料)
お客様の採用計画、労務管理状況をヒアリングの上、助成金受給に向けたコンサルティングを行わせて頂きます。
*本助成金はハローワーク等一定の機関からの紹介を受給要件としている為、お客様の採用計画の段階からお話を伺わせて頂きたいと存じます。対象労働者の雇入れ後の場合、本助成金を受給できない場合がございますのでご注意下さい。また、本助成金以外にも併せて受給可能な助成金があれば、ご提案を行わせて頂きます。

2.ハローワーク等からの紹介によりお客様にて対象労働者の雇入れ

3.助成金申請手続に関する委任契約の締結
お客様と当事務所間における助成金申請に関する委任契約を締結させて頂きます。

4.助成金の第1期支給申請
原則、雇入れ後の最初の賃金締切日の翌日から6か月経過後の支給申請となります。

5.第1期助成金の受給

6.助成金の第2期支給申請
第1期支給対象期間の翌日から6か月経過後の支給申請となります。

7.第2期助成金の受給

お手続き費用に関しまして

  1. 助成金受給診断(無料)
  2. 当事務所報酬8万円